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他士業・専門家からのご依頼原野商法
成年後見人が選任されている釧路の土地。
専門家からのご相談と、所有者様のご状況
同業の司法書士の先生より「釧路の土地を手放せずに困っている相談者がいる」とご紹介いただいた案件です。
土地所有者様の情報を登記簿で確認したところ、ご住所が介護施設となっていました。
お調べした結果、やはり土地所有者様には「成年後見人(弁護士の先生)」が選任されている状態でした。
費用を払って手放すことに、家庭裁判所の許可は下りるのか?
成年後見人が付いている案件の場合、後見人の職責上、被後見人(ご本人)の財産を手放すことには制限がかかります。
例えば居住用の不動産などの場合は、「家庭裁判所の許可」や事前の打ち合わせが必要になります。
弊社のサービスは「お客様から引受料(費用)を頂戴して、土地をお引き受けする」というモデルです。
「お金を払って財産を手放す」というイレギュラーな取引に対して、果たして家庭裁判所はどのような判断をするのか――非常に注目すべき案件でした。
裁判所の柔軟な対応と、スムーズな解決
後見人である弁護士の先生を通じて、家庭裁判所に照会をかけていただきました。
その結果、家庭裁判所としては「費用を支払ったとしても、将来の負担(負動産)を手放すことができることの経済的利益」を尊重してくれたのか、特段お取引に問題が生じることはありませんでした。
その後、弁護士の先生より後見人として費用を頂戴し、不動産登記のお手続きはご紹介元の司法書士の先生にて行っていただく形で、無事にお引き受けが完了いたしました。
担当者よりコメント

代表取締役/司法書士 関根 陽介
「親が施設に入っており、成年後見人がついているから、もう勝手に土地の整理はできないのでは…」と不安に思われているご家族の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし今回の事例のように、ご本人の将来の負担を減らす「経済的メリット」があると判断されれば、裁判所を通した適正な手続きでお引き受けできるケースもございます。
「権利関係が複雑になってしまった」「どう手続きしていいか分からない」という場合でも、司法書士の視点から解決策をご提案いたしますので、諦めずにまずは一度ご相談いただければと思います。
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