flow お取引の流れ
北海道の原野・山林など、処分の難しい土地でお悩みの方へ。
ソーシャルライツでは、郵送とオンラインの手続きのみで、ご来所いただくことなく解決が可能です。
お引き受けまでの8ステップ
STEP1お問い合わせ
まずは「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。
お手元に、土地の所在がわかる書類をご用意いただくとスムーズです。
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登記簿(登記事項証明書)
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権利証(登記済証 または 登記識別情報)
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固定資産税の評価証明書
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固定資産税の納税通知書
※原野や山林については、評価額が低いため固定資産税が免税となり、納税通知書が発行されていないことが多々あります。
資料がなくても、土地の所在・地番が分かれば弊社で所在調査が可能です。
STEP2所在・現況の調査
頂いた情報をもとに、弊社にて所在調査を行い、お引き受けが可能な土地かどうか審査をさせていただきます。
尚、見積・所在調査は完全無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。
STEP3所在調査結果とお見積もりの提示
お引き受け可能な場合、費用の「総額」をご提示します。 ここには、不動産引受サービス利用料、登記費用、実費、税金相当額のすべてが含まれます。 その際、今後の流れについてご説明させていただきます。
※固定資産税の掛かっている物件のお引き受けの場合は固定資産評価額の確認後に、お見積りを提示させていただきます。
STEP4固定資産評価額の確認
お見積金額にご納得いただけましたら、当年度の固定資産評価額の確認のため、弊社で評価証明書(名寄帳)を代理取得致します。
代理取得のための委任状を送付致しますので、ご返送いただくこととなります。
※すでに評価額が確認できている場合は、この手続きは省略可能です。
STEP5ご契約・必要書類の送付
評価額の確認がとれましたら、弊社より契約書セット一式(「不動産引受サービス利用申込書」「売買契約書」「登記原因証明情報」「委任状」)を送付いたします。
あわせてご本人様確認書類を提出いただくこととなりますが、オンライン本人確認システムを導入しておりますので、スマートフォンで簡単に提出ができます。
同封の案内文書に従ってご対応いただくこととなります。
STEP6ご入金
必要書類一式のご返送をいただきましたら、ご請求書記載の金額のご入金をいただきます。
STEP7登記申請
ご入金と書類の確認ができ次第、法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
申請受付を証する「受付のお知らせ」をお送りいたします。
STEP8手続き完了
登記が完了しましたら、「登記事項証明書」「登記完了証」「領収証」「ご契約書の写し」等の完了書類を送付させていただきます。
登記事項証明書にて、弊社(株式会社ソーシャルライツ)名義に変更されていることが確認できますので、ご安心いただけるかと存じます。
書類の郵送をもって、お手続きはすべて完了となります。
必要書類について
お手続きには、主に以下の書類が必要となります。
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1.ご本人様確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
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3.土地の権利証(「登記済証」または「登記識別情報」)
「権利証」を紛失していても大丈夫です
「古い土地で権利証が見当たらない」という場合でも、お引き受けは可能です。
「事前通知制度」を利用し、法務局から届く確認書類に対応していただくことで手続きが可能です(追加費用もかかりません)。
また、それも難しい場合は司法書士による本人確認情報の作成で対応いたします。
※本人確認情報を作成する場合は、土地所有者様との面談が必須となりますので、出張費用や本人確認情報作成費用が別途加算になりますため、基本的には「事前通知制度」をご案内しております。
オンライン本人確認について
遠方のお客様でも安心して手続きができるよう、スマートフォンを使ったオンライン本人確認システムを導入しています。
面倒な郵送での本人確認書類のやり取りや、対面での面談の手間を省略できます。
※スマホ操作が難しい場合は、他の方法でも対応可能ですのでご相談ください。
どうやってやるの?
お手持ちのスマホでQRコードを読み込み、「運転免許証(またはマイナンバーカード)」と「ご自身のお顔」を撮影して送信するだけです。
対応方法にご不明点等ございましたらお気軽にお知らせください。
オンライン本人確認が難しい場合
もしもオンラインによるご本人様確認が難しい場合は、本人限定受取郵便のご送付や、出張によりご本人様確認を行う方法等、柔軟に対応させていただきます。
土地の所有者様が
亡くなっている場合について
土地の所有者様が亡くなっている場合は、相続登記が必要となります。その際は、以下のステップでお手続きをサポートいたします。
1.必要書類の収集
相続手続きに必要となる書類を収集していただきます。取得が難しい書類については、司法書士が代理で取得することも可能です。
※印鑑証明書については代理取得ができません。
基本的な必要書類
被相続人(名義人)の出生から死亡までの戸籍謄本
※発行期限は特にないため、古いものでも問題ありません。
被相続人(名義人)の死亡時の住所を証明する書類(住民票の除票、戸籍の附票、改製原附票・除票など)
相続人の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
※相続登記手続きにおいて、発行期限の制限はありません。
なお、遺言書や遺産分割調停調書に基づいて手続きを行う場合は、必要書類が異なります。
お客様の状況に応じてご案内いたします。
2.遺産分割協議書の送付
弊社にて土地をお引き受けすることを前提として、一時的に相続人代表者様へ名義変更(仮名義)を行います。
その際、遺産分割協議書を各相続人様へ送付いたしますので、ご実印を押印のうえ、弊社までご返送いただきます。
3.相続登記の申請
必要書類がすべて揃い次第、相続登記の申請を行います。
相続登記完了後、土地のお引き受けに関する契約書セット一式を、相続人代表者様へ送付いたします。
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