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FAQ

原野商法について

A.

弊社は、所有者不明土地問題の解決に向けた「権利保全活動」を理念の一つとしております。考え方としては、過去のナショナルトラスト運動を参考にさせていただいております。


個人名義の土地が長期間放置されると、相続が繰り返される中で権利関係が複雑化し、所有者不明土地の発生につながるおそれがあります。そこで弊社では、引き受けた土地を法人名義に集約し、適切な管理を継続していくことが重要であると考えております。


また、弊社では不動産引取サービスによる収益の大半を、バランスファンド等の投資有価証券にて運用し、将来の土地管理や維持活動のための財源確保を進めております。長期的な視点で資産を積み上げることで、継続的な土地管理体制の構築を計画しております。


さらに、十分な財源と運営基盤を確立することができれば、空き家問題、高齢化に伴う不動産管理の課題、不法投棄対策など、土地に関連するさまざまな社会課題への取り組みにも事業を広げていけると考えております。将来的には、弊社で蓄積した資産やノウハウを非営利徹底型の一般財団法人へ移管し、より公益性と法的安定性の高い形で活動を継続していくことを目標としております。


A.

宅地を中心に、草刈りが必要な土地についてはシルバー人材センター等へ依頼し、定期的な維持管理を行っています。

また、道路沿いなど不法投棄のリスクがある土地については、年1回程度の巡回を実施しています。

一方で、原野や山林など立ち入りが困難な土地も多数所有しておりますが、そのような土地については、行政機関からの連絡や指導があった場合には、所有者として状況を確認のうえ、適切に対応をするという形にしております。


サービスについて

A.

被相続人の戸籍が1通でもあれば、司法書士としての職務上請求により、相続人の戸籍や住民票などの必要書類を取得し、手続きを進めることが可能です。


相続関係が複雑な場合や、必要書類が十分に揃っていない場合でも対応できることが、弊社の強みの一つです。


なお、現在は戸籍謄本の広域交付制度をご利用いただけます。相続人の方であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を市区町村窓口でまとめて取得できる場合があります。


事前にお近くの市区町村役場へ広域交付についてご相談いただくことで、手続きがスムーズになるほか、弊社で取得する戸籍の通数を減らせるため、費用を抑えられる可能性があります。そのため、弊社ではまず広域交付制度のご利用をご案内しております。


A.

ご相談をいただいた段階で、土地の所在調査および登記費用のお見積りを作成いたします。原則として、事前にご提示した金額が総額となりますのでご安心ください。


また、取得した土地の管理が必要になったことを理由に、後から追加費用をご請求することはございません。


ただし、相続登記のお見積りについては、司法書士として取得する戸籍の通数に応じて、実費および報酬額が変動する場合があります。


相続関係によって必要となる戸籍の通数が異なるため、実際に取得した戸籍の通数に基づいて費用を算定しております。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。


A.

ご相談者様より「登記費用だけ先に支払って、引き受けの確認後、引き受け料をお支払いしてもよいですか?」とご質問いただくことがございますが、弊社のサービスでは大変恐縮ではございますが、登記費用及び引受料の清算をもって、登記の申請をさせていただく形を取らせていただいております。


一律でそのような対応を取らせていただいておりますので、何卒ご理解を賜りたく存じます。


私どもは司法書士として、原野商法問題の解決のために活動をしておりますので、「引き受け料を支払ったのに名義変更がされない」等ということは万に一つもございません。そのようなことを司法書士がしてしまうと、業務禁止や業務停止のリスクがありますので、その点は私どもも問題が起こらないように誠実に業務を行っております。


また登記の申請後は「受付のお知らせ」という法務局が申請を受理した証明も送付をさせていただきますので、ご安心いただければ幸いです。


A.

勿論、対応可能です。名義人が死亡している場合は「相続登記」をして、代表相続人の方に一時的に名義変更をし、その後弊社にて土地のお引き受けをさせていただきます。


まずは相続登記の手続きの対応からスタートさせいただきます。


相続登記が必要な場合は、下記の資料が必要となります。


・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人死亡時の住所証明書


・相続人の現在の戸籍謄本及び住所証明書


・相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書、印鑑証明書


弊社では戸籍謄本の取得も司法書士として代理取得も可能ですので、資料収集が難しい場合も問題なくサポート可能です。ぜひ、気軽にご相談くださいませ。


A.

必要書類の収集や手続き内容によって完了までの期間が変わります。


現在のご名義の方が土地をお持ちの場合は、下記のようなパターンになることが多いです。


・当年度の固定資産評価額が分からない。


⇒ 「名寄帳」という固定資産評価額や、所有物件の一覧が記載された書類を該当市町村に請求(代理請求)してからのお引き受けとなります。


名寄せ取得後に、契約書セット一式のご送付をさせていただき、必要書類と合わせてご返送・費用精算をしてから登記の申請を致します。


このパターンだと登記完了まで早くて3週間程度となります。


 


A.

・ご名義の方の登記簿上の住所が古く、住所変更登記が必要。


⇒評価証明資料に加えて、住所変更登記用の資料を集める必要がございます。


・現住所住民票


・戸籍の附票


・非常に古い住所場合、改正原附票、附票の除票等(ただし、役所の保管期間によっては取得できない場合があります。)


もしも、上記の資料でも住所がつながらない場合は、登記済権利証があれば住所変更が可能です。


登記済権利証もない場合は、不在住証明、上申書等で申請を通すことになります。住所変更が必要な場合は、集める書類収集の難易度によってお引き受け完了までの期間がかわってきますが、1か月から1か月半程度かかることが多いです。


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