ご相談者様より「登記費用だけ先に支払って、引き受けの確認後、引き受け料をお支払いしてもよいですか?」とご質問いただくことがございますが、弊社のサービスでは大変恐縮ではございますが、登記費用及び引受料の清算をもって、登記の申請をさせていただく形を取らせていただいております。
一律でそのような対応を取らせていただいておりますので、何卒ご理解を賜りたく存じます。
私どもは司法書士として、原野商法問題の解決のために活動をしておりますので、「引き受け料を支払ったのに名義変更がされない」等ということは万に一つもございません。そのようなことを司法書士がしてしまうと、業務禁止や業務停止のリスクがありますので、その点は私どもも問題が起こらないように誠実に業務を行っております。
また登記の申請後は「受付のお知らせ」という法務局が申請を受理した証明も送付をさせていただきますので、ご安心いただければ幸いです。