無料相談

無料相談する

FAQ

サービスについて

A.

ご相談者様より「登記費用だけ先に支払って、引き受けの確認後、引き受け料をお支払いしてもよいですか?」とご質問いただくことがございますが、弊社のサービスでは大変恐縮ではございますが、登記費用及び引受料の清算をもって、登記の申請をさせていただく形を取らせていただいております。


一律でそのような対応を取らせていただいておりますので、何卒ご理解を賜りたく存じます。


私どもは司法書士として、原野商法問題の解決のために活動をしておりますので、「引き受け料を支払ったのに名義変更がされない」等ということは万に一つもございません。そのようなことを司法書士がしてしまうと、業務禁止や業務停止のリスクがありますので、その点は私どもも問題が起こらないように誠実に業務を行っております。


また登記の申請後は「受付のお知らせ」という法務局が申請を受理した証明も送付をさせていただきますので、ご安心いただければ幸いです。


A.

勿論、対応可能です。名義人が死亡している場合は「相続登記」をして、代表相続人の方に一時的に名義変更をし、その後弊社にて土地のお引き受けをさせていただきます。


まずは相続登記の手続きの対応からスタートさせいただきます。


相続登記が必要な場合は、下記の資料が必要となります。


・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人死亡時の住所証明書


・相続人の現在の戸籍謄本及び住所証明書


・相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書、印鑑証明書


弊社では戸籍謄本の取得も司法書士として代理取得も可能ですので、資料収集が難しい場合も問題なくサポート可能です。ぜひ、気軽にご相談くださいませ。


A.

必要書類の収集や手続き内容によって完了までの期間が変わります。


現在のご名義の方が土地をお持ちの場合は、下記のようなパターンになることが多いです。


・当年度の固定資産評価額が分からない。


⇒ 「名寄帳」という固定資産評価額や、所有物件の一覧が記載された書類を該当市町村に請求(代理請求)してからのお引き受けとなります。


名寄せ取得後に、契約書セット一式のご送付をさせていただき、必要書類と合わせてご返送・費用精算をしてから登記の申請を致します。


このパターンだと登記完了まで早くて3週間程度となります。


 


A.

・ご名義の方の登記簿上の住所が古く、住所変更登記が必要。


⇒評価証明資料に加えて、住所変更登記用の資料を集める必要がございます。


・現住所住民票


・戸籍の附票


・非常に古い住所場合、改正原附票、附票の除票等(ただし、役所の保管期間によっては取得できない場合があります。)


もしも、上記の資料でも住所がつながらない場合は、登記済権利証があれば住所変更が可能です。


登記済権利証もない場合は、不在住証明、上申書等で申請を通すことになります。住所変更が必要な場合は、集める書類収集の難易度によってお引き受け完了までの期間がかわってきますが、1か月から1か月半程度かかることが多いです。


お問い合わせ・無料相談

CONTACT

お問い合わせ・無料相談

初めてお取引いただくお客様には
無料相談を提供しております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

arr